就労移行支援のおすすめ比較|発達障害の人の事業所選び7基準

就労移行支援のおすすめ比較|発達障害の人の事業所選び7基準 就労移行支援

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結論:「おすすめ事業所」は特性と目的で変わる。比較すべき7つの基準

発達障害の人に向けた「万人向けの1位」の就労移行支援事業所はありません。支援内容、特性への配慮、定着率、通所環境、就職先、就職後の支え、費用と期間の7基準で比べると、自分に合う事業所を絞りやすくなります。
この記事は特定の事業所の優劣を断定せず、選ぶ物差しと確認の仕方を示します。

下の表を見学・体験利用の際に持ち込み、候補を2〜3事業所に絞ってください。絞れたら、市町村の障害福祉窓口への相談に進みます。

基準 見るポイント 事業所への質問例
①支援内容・プログラム 訓練の種類、職場実習の有無、自己理解の支援 実習先はどんな業種・職種ですか。配慮事項を企業に説明する練習はありますか
②特性への配慮 指示の出し方、環境調整、スタッフの専門性 指示は口頭と文書のどちらですか。スタッフの研修や資格は何ですか
③就職実績・定着率 就職者数だけでなく、就職後の定着の状況 就職後6か月以上の定着率はどのくらいですか。算出方法も教えてください
④通所環境 通所頻度の調整、在宅利用、体調変動への対応 週何日から通えますか。調子が悪い日はどう対応しますか
⑤就職先の傾向 障害者雇用枠か否か、業種・職種・企業規模 直近の就職先の傾向を教えてください(個人が特定されない範囲で)
⑥職場定着の支援 就職後の面談・企業との調整 就職後はどんな支援を、いつまで受けられますか
⑦費用・利用期間 自己負担の上限、利用期間の見通し 私の世帯の場合の自己負担と、期間の目安を教えてください

就労移行支援とは?発達障害の人が使える条件・期間・A型B型との違い

対象者と利用までの流れ

就労移行支援の対象は、就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人です(厚生労働省の事務処理要領の記載)。
ただし、65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた人は、65歳以降も引き続き利用できます。

利用を希望する人は、市町村に支給申請を行います。支給決定をするのも市町村で、心身の状況、サービス等利用計画案、利用意向、訓練・就労に関する評価などを勘案して決められます。事業所を選ぶ前後に、市町村の窓口へ相談しておくと流れをつかみやすくなります。

発達障害の診断書や障害者手帳が利用の必須条件かどうかは、市町村の判断や運用が絡みます。【要確認: 確認済み事実に根拠なし】グレーゾーンや診断検討中の人は、特に早めの確認が必要です。

【要確認: 手帳・診断書の要否は市町村の運用による。お住まいの市町村の障害福祉窓口で確認】

利用期間は「標準24ヶ月」が基本

利用期間は、利用者ごとに標準期間(24ヶ月)内で設定されます。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。更新は誰でも受けられるわけではないため、「2年で結果を出す」前提で事業所を選ぶのが現実的です。最初の数か月で何をするのか、いつ頃から実習や求職活動に入るのかを、見学時に聞いておきましょう。

A型・B型との違い

厚生労働省の整理では、就労継続支援A型は一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な人が対象です。B型は同じく一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も困難な人が対象です。A型は雇用契約を結び、事業所に最低賃金の支払い義務があります。B型は通所で就労や生産活動の機会を提供し、雇用契約は結びません。

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
目的 一般企業への就職に向けた訓練 雇用契約に基づく就労の場 雇用契約を結ばない就労・生産活動の場
雇用契約 訓練の場(雇用契約ではない) あり(最低賃金の支払い義務) なし
対象 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人 一般企業での雇用が困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な人 一般企業での雇用が困難で、雇用契約に基づく就労も困難な人

令和6年度の平均工賃(賃金)月額は、B型が24,141円、A型が91,451円です(A型の前年度は86,752円)。就労移行支援は、こうした「働く場」ではなく、一般就労に向けた訓練の場として位置づけられます。

比較基準①②:プログラム内容と発達障害の特性への配慮を見極める

パンフレットのプログラム名だけでは、自分に合うかどうかは分かりません。「その配慮を具体的にどうやっているか」を聞くのがコツです。

特性別に確認したい配慮

特性の例 確認したい配慮・訓練
ASD(自閉スペクトラム症)傾向 指示が口頭か文書か、予定変更の伝え方、感覚過敏への環境配慮(音・光・席の位置)、報連相や雑談など対人場面の練習
ADHD傾向 スケジュールやタスクの見える化、ミスや忘れ物への対処訓練(チェックリスト、アラームの活用など)
LD(学習障害)傾向 読み書き・計算が苦手な場合の代替手段(音声入力、拡大、ツールの使用)が訓練や実習で認められるか

上は一般的な確認観点です。診断名が同じでも困りごとは人によって違うため、「自分の困りごと」を3つほど書き出してから見学に行くと、質問がぶれません。

「発達障害専門」と総合型の違い

メリット デメリット・注意点
発達障害専門 特性に沿ったプログラムや、同じ特性の仲間との場がある。支援の型が整っていることが多い 「専門」の中身は事業所により異なる。通所圏内に選択肢が少ない場合がある
総合型 障害種別の幅が広く、通える範囲に選択肢が多いことがある。多様な職種の実習先を持つことがある 発達障害への配慮の深さは事業所・スタッフによる。個別の調整を自分から伝える必要がある

どちらが優れているというより、専門性の中身で判断します。「スタッフの研修や資格」「過去の支援の具体例(個人が特定されない範囲で)」を質問してください。具体例がすぐ出る事業所は、支援が実際に回っている可能性が高いといえます。

自己理解と職場実習

発達障害の就職では、得意・苦手の整理と、配慮事項を企業に説明できることが重要になります。次の点を確認しましょう。

  • 得意・苦手を整理するプログラムがあるか
  • 配慮事項を言語化し、面接や職場で説明する練習ができるか
  • 職場実習があるか、実習先はどんな業種・職種か

通所の柔軟性と個別支援計画

体調に波がある人は、通所頻度の調整や在宅利用の可否が重要です。見学時に次を聞いてください。

  • 1日のスケジュールと、週何日から通えるか
  • 調子が悪い日の連絡方法と、振替の扱い
  • 在宅での利用ができるか

在宅利用や通所のルールは、事業所や自治体で異なります。

【要確認: 在宅利用の可否と条件は各事業所・市町村に確認】

個別支援計画については、本人の希望をどう反映するか、面談は月何回か、計画の見直しはいつ行うかを質問例として持っていきましょう。

比較基準③〜⑦:定着率・通所環境・就職先・就職後の支え・費用

③就職実績と定着率

就職者の人数だけでなく、就職後に続いているかを見ましょう。国の報酬制度でも、就労移行支援(定員20人以下)の基本報酬は、就職後6月以上の定着率に応じて1日あたり479単位から1,210単位まで区分されています(5割以上が1,210単位、定着率0が479単位)。つまり定着率は、国が事業所の成果を測る指標の一つです。「就職後6か月以上の定着率」と「その算出方法」を質問してください。

④通所環境

通所時間、建物の騒音や人の多さ、席の配置、休憩のとり方は、実際に体験利用をしないと分かりません。体験は午前だけでなく、1日を通して試すのがおすすめです。

⑤就職先の傾向

障害者雇用枠か一般枠か、業種や職種、企業規模はどうかを聞きます。民間企業の障害者の法定雇用率は令和8年7月1日に2.5%から2.7%へ引き上げられ、現在は2.7%です。障害者雇用義務の対象は、常用雇用労働者数が37.5人以上の事業主(令和8年7月から)です。

雇用率の算定対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。障害者雇用枠での就職を考える場合は、手帳の取得が関わってきます。

【要確認: 発達障害での手帳の取得可否・条件は、お住まいの市町村の窓口や主治医に確認】

⑥職場定着の支援体制

就職後の支えとして、就労定着支援という別のサービスがあります。

  • 対象:就労移行支援などを経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化で生活面・社会面の課題が出ている人。一般就労後6月を経過した人が対象です。
  • 期間:最大3年間。期間経過後は、必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継がれます。
  • 内容:相談を通じた課題の把握と、企業・関係機関との連絡調整。月1回以上の対面相当の支援を行い、月1回以上の企業訪問に努めます。

質問例は、「就職後6か月までの支援はどうなるか」「就労定着支援を自事業所で提供しているか」「提供していない場合、どこが引き継ぐか」です。就労定着支援は就職後6月を経過してからの利用になるため、それまでの期間の関わり方を事業所ごとに聞き分けることが大切です。

⑦費用と利用期間の見通し

障害福祉サービスの自己負担は世帯の収入状況に応じた月額上限があり、月のサービス利用量にかかわらず上限以上の負担は生じません。

区分 月額上限
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の一般1 9,300円
上記以外の一般2 37,200円

所得を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設入所の18・19歳を除く)の場合、障害のある本人とその配偶者です。通所の交通費や昼食代などの実費が別にかかるかは事業所によって異なるため、見学時に確認してください。

【要確認: 交通費・食費などの実費負担の有無と金額は各事業所に確認】

よくある質問

Q1. 診断書や障害者手帳がないと利用できませんか?

必須かどうかは市町村の判断や運用が絡むため、一律には言えません。診断検討中・グレーゾーンの人は、まず市町村の障害福祉窓口で相談してください。

【要確認: 手帳・診断書の要否は市町村の運用による】

Q2. 2年で就職が決まらなかったらどうなりますか?

標準期間は24ヶ月です。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。更新は個別審査の結果次第なので、最初から期間内のスケジュールを事業所と共有しておくと安心です。

Q3. 就労移行支援とA型・B型は何が違いますか?

就労移行支援は一般企業への就職を目指す訓練の場です。A型は雇用契約を結んで最低賃金が支払われ、B型は雇用契約を結びません。詳しい比較は、記事中の表を参照してください。

Q4. 費用はどのくらいかかりますか?

世帯の収入状況に応じて月額の上限(0円、9,300円、37,200円)が決まっています。市町村民税非課税世帯などは0円です。自分の区分は市町村の窓口で確認してください。

Q5. 就職後も支援を受けられますか?

就労定着支援は、一般就労後6月を経過した人が対象で、最大3年間利用できます。就職から6月経過までの支援は、事業所ごとに内容が異なるため、事前に質問しておきましょう。

Q6. 何事業所を見学すればよいですか?

最初に表の7基準で情報収集して、見学・体験に進む事業所は2〜3か所に絞るのがおすすめです。同じチェック表で比べると、違いが見えやすくなります。支給決定に関する手続きは、並行して市町村の窓口で進められます。




編集メモ(公開前に削除)
– 著者メモが未記入(例文のみ)のため、体験談・実績・数字は一切入れていません。<!-- 一次情報 --> の2か所(H2「比較基準①②」内)に、見学時の確認事項や配慮の工夫などを追記すると記事の独自性が上がります。
– 構成案はH2が3つでしたが、タイトルが「7基準」のため、③〜⑦を扱うH2を1つ追加しました。不要な場合は削除してください。

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