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結論:就労移行支援の自己負担は世帯の収入で決まる月額上限(0円/9,300円/37,200円)
就労移行支援の自己負担には、世帯の収入に応じた月額上限があり、上限は0円・9,300円・37,200円の3段階です。
所得を判断する「世帯」は、18歳以上の障害のある本人とその配偶者です(施設入所中の18・19歳を除く)。親の収入は、この範囲に基づくと判断対象に含まれません。
区分を見当づけたら、お住まいの市町村の障害福祉窓口に支給申請を行います。
厚生労働省「障害者の利用者負担」ページ(確認日:2026年10月10日)によると、障害福祉サービスの自己負担は世帯の収入状況に応じて月額上限が決まります。月のサービス利用量にかかわらず、その上限を超える負担は生じません。
| 区分 | 対象の世帯 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上記の金額と区分は、2026年10月10日時点で厚生労働省のページを確認した内容です。実際に自分がどの区分になるかは、市町村が決定します。最終確認先は市町村の障害福祉窓口です。
「上限額」は毎月必ずかかる金額ではない
表の金額は負担の天井です。「利用すれば毎月その額を払う」という意味ではありません。上限を超えて請求されることはない、という守りの仕組みです。
ただし、利用量が少ない月に上限額より低い負担になるかどうかは、この記事では断定しません。サービス費用の1割を負担し、上限額とのいずれか低いほうになる仕組みと説明されることが多いものの、【要確認: 厚生労働省資料で「1割負担」の記載と、上限額との関係を確認してから判断すること】。市町村の窓口で「自分の場合、月にいくらになるか」を試算してもらうのが確実です。
上限額に含まれない費用がある可能性
食費、交通費、日用品費などが上限額とは別に必要になるかどうかは、この記事では断定できません。【要確認: 上限額に含まれない費用の範囲。厚生労働省または自治体の資料で確認】。事業所ごとに実費負担の扱いが異なる可能性もあります。見学や体験の際に、「サービス利用料以外に、毎月かかる費用はありますか」と事業所へ直接聞いておくと安心です。
自分はどの区分?所得を判断する「世帯」の範囲と区分の見分け方
判断の対象は「本人と配偶者」
自己負担の区分は、どの範囲の収入で判断されるのかが分かりにくい点です。厚生労働省の「障害児の利用者負担」ページ(確認日:2026年10月10日)には、所得を判断する世帯の範囲が次のように書かれています。
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)の場合:障害のある方とその配偶者
親と同居していても、この記載に基づけば、区分の判断対象は本人と配偶者です。「親の収入が高いから上限も高くなる」とは、この範囲の定義からは読み取れません。
一方で、次のような場合は個別の確認が必要です。
- 18歳未満、または施設に入所している18・19歳の場合は、判断の範囲が異なります。【要確認: 確認済み事実に根拠なし】この記事では18歳以上の方を前提にしています。
- 同居の状況や住民票上の世帯の扱いで迷う場合は、市町村の窓口で「どの範囲の所得で判定されるか」を確認してください。
一般1と一般2の境目は「所得割16万円」
非課税でない場合は、市町村民税の所得割額が16万円未満かどうかで、一般1(9,300円)と一般2(37,200円)に分かれます。所得額から自分で正確に計算するのは難しいため、この記事では所得の目安額は示しません。
自分の課税状況は、次の書類で確認できます。
- 市町村から届く住民税の課税証明書
- 住民税の納税通知書(特別徴収税額通知書を含む)
書類に「所得割額」の記載があれば、16万円未満かどうかを見当づけられます。書類の見方が分からない場合は、窓口で聞けば教えてもらえます。
区分判定の流れ(簡易フローチャート)
判定は、障害のある本人と配偶者の範囲で進めます。親や同居の家族は含めずに考えてください。
- 生活保護を受けている?
- はい → 負担上限月額は 0円
- いいえ → 次へ
- 市町村民税は非課税?
- はい → 負担上限月額は 0円
- いいえ → 次へ
- 市町村民税の所得割は16万円未満?
- はい → 一般1:9,300円
- いいえ → 一般2:37,200円
これはあくまで見当をつけるための流れです。区分は市町村が決定します。
判定の基準年度と例外は要確認
次の2点は、確認済みの情報がないため断定しません。
- 区分判定の基準年度と切替時期:市町村民税は年度で更新されるため、いつの時点の課税状況で区分が決まり、いつ切り替わるかが気になるところです。【要確認: 区分判定の基準年度と切替時期】
- サービス種類による例外:入所施設の利用者などについて、一般1・一般2の扱いに例外があるかどうかは【要確認: 例外の有無】です。通所型の就労移行支援を利用する場合に当てはまるかも、窓口で併せて確認してください。
申請に進むための次の行動
区分の見当がついたら、次は申請です。確認済みの手続きの流れは次のとおりです(厚生労働省の事務処理要領ほか、確認日:2026年10月10日)。
申請先と決定の主体
- 就労移行支援を含む障害福祉サービスの利用を希望する人は、援護の実施者である市町村に、利用したいサービスの種類ごとに支給申請を行います。
- 支給決定を行うのも市町村です。障害者の心身の状況、サービス等利用計画案、利用意向、訓練・就労に関する評価などを勘案して決定されます。
申請時に必要なもの
申請者は、支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市町村に提出します。
- 負担上限月額の算定に必要な書類
- すでに支給決定を受けている場合は、障害福祉サービス受給者証などの添付書類
「負担上限月額の算定に必要な書類」が具体的に何かは、市町村によって案内が異なる可能性があります。【要確認: 自治体ごとの必要書類。窓口またはウェブサイトで確認】。上の判定フローで確認した課税証明書などは、手元に用意しておくとスムーズでしょう。
動き方の順番
- 住民税の課税状況(課税証明書・納税通知書)を手元で確認する
- 市町村の障害福祉窓口に連絡し、必要書類と、自分の区分の見込みを確認する
- 気になる就労移行支援事業所を見学し、サービス利用料以外の実費も確認する
- 支給申請書を提出する
対象者と利用期間も確認しておく
費用の話と合わせて、制度上の対象と期間も押さえておくと判断しやすくなります。
- 就労移行支援の対象は、就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人です(平成26年4月1日最終改正の厚生労働省事務処理要領による記載)。
- 利用期間は、利用者ごとに標準期間(24ヶ月)内で設定されます。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。
よくある質問
Q1. 親と同居していると、親の収入で上限額が決まりますか?
厚生労働省のページでは、18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)の場合、所得を判断する世帯の範囲は「障害のある方とその配偶者」と記載されています。この記載に基づけば、親の収入は判断の範囲に含まれません。ただし個別のケースは、市町村の窓口で確認してください。
Q2. 結婚している場合は、配偶者の収入も関係しますか?
関係します。判断の範囲には配偶者が含まれます。
Q3. 利用日数が少ない月も、9,300円や37,200円を払うのですか?
上限額は「これ以上は負担しない」という天井です。利用量が少ない月に、上限額より低い負担になるかどうかは【要確認: 厚生労働省資料で確認】です。窓口で試算してもらってください。
Q4. 食費や交通費は上限額に含まれますか?
この記事では断定できません。【要確認: 上限額に含まれない費用の範囲】。事業所への見学時に、毎月かかる実費を具体的に確認してください。
Q5. どこに申請すればよいですか?
お住まいの市町村です。サービスの種類ごとに支給申請書(様式第1号)を提出します。
Q6. 区分はいつ切り替わりますか?
市町村民税の年度更新との関係があるため、切替時期は【要確認: 区分判定の基準年度と切替時期】です。収入や世帯の状況が変わったときは、早めに市町村へ相談してください。
Q7. 何か月まで利用できますか?
標準期間は24ヶ月です。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。



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