就労移行支援の在宅コース選び方|おすすめ比較ポイント

就労移行支援の在宅コース選び方|おすすめ比較ポイント 就労移行支援

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結論:「おすすめ」は事業所名ではなく、自分の条件に合う在宅コースの選び方で決まる

在宅コースを選ぶ軸は6つあります。在宅で受けられる範囲、訓練内容、支援体制、就職・定着の支援、費用、対応地域です。各事業所の公式サイトで確認し、見学・体験で補ってください。
利用条件は事業所や自治体で異なる可能性があるため、まず市町村の障害福祉窓口に相談するのが近道です。

一次情報の確認日: 2026-10-10(制度の記述は厚生労働省などの公表資料に基づきます)

本記事では、事業所の順位付け、点数化、口コミの紹介はしません。在宅での利用条件や支援内容は事業所と自治体で異なるため、一律の「おすすめ」を示すと本人に合わない選択につながるおそれがあるからです。本人に合うかどうかは、窓口と事業所への確認で判断します。

在宅での利用が認められる条件は、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村があらかじめ判断した利用者であることで、通所との併用は必須ではなく在宅と通所に支援を組み合わせることも可能とされていますが、報酬算定には、事業所職員の訪問または利用者の通所による評価等を週1回行うことや、原則として月の利用日数のうち1日は訪問または通所で訓練目標の達成度の評価等を行うことなど、国の留意事項通知が定める要件(アからキ)のすべてを満たす必要があります(出典: 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和7年3月31日障障発0331第2号)、同省事務連絡「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(令和8年4月13日))。ここは断定せず、お住まいの市町村の障害福祉窓口で確認してください。

就労移行支援の在宅コースとは

就労移行支援は、一般企業への就職を目指して訓練や就職活動の支援を受ける障害福祉サービスです。「在宅コース」は、この訓練の一部または大部分を自宅で受けられるようにした事業所の仕組みを指して使われることが多い呼び方です。

在宅でどこまで受けられるかは事業所ごとに違います。次の点は、公式サイトの記載だけでなく、問い合わせで具体的に確かめましょう。

  • 訓練をオンラインで受ける頻度や時間帯
  • 通所が必要になる場面の有無(面談、実習など)
  • 在宅利用に対する自治体の扱い

就労移行支援・就労継続支援の事業所が在宅でサービスを提供する場合は、運営規程に在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記することとされているため、各事業所の在宅コースの提供範囲は、その事業所の運営規程と公式サイトで確認する(在宅利用は、希望する者のうち在宅での支援効果が認められると市町村が判断した利用者が対象)(出典: 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0402001号)、同「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(令和8年4月13日事務連絡))。

自分は対象になりそうか:利用できる人の条件

厚生労働省の事務処理要領(平成26年4月1日最終改正)には、対象者は次のように記載されています。

  • 就労を希望する65歳未満の障害者
  • 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

次の点も押さえておきましょう。

  • 65歳以降の利用: 65歳に達する前の5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた人は、65歳以降も引き続き利用できます。
  • 障害者手帳の有無: 障害者総合支援法の対象となる難病の方(令和7年4月1日から376疾病に見直し済み)は、手帳がなくても必要と認められた支援を受けられます。診断書など疾病がわかる証明書を持参して、お住まいの市町村の担当窓口に申請し、支給決定などの手続きを経てサービスを利用します(出典: 厚生労働省「障害福祉サービス等の対象となる難病が、369疾病から376疾病へと見直しが行われます(令和7年4月1日から適用)」)。
  • 対象になるかの判断: 「通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる」かどうかを、自分で決める必要はありません。市町村が心身の状況や利用意向などを踏まえて決めます。

病状や体調と就労の見通しに関わる点は、主治医に相談してください。診断や医療的な判断は、この記事ではできません。

就労継続支援A型・B型との違い

就労移行支援と迷いやすいのが就労継続支援です。厚生労働省の資料では、次のように整理されています。

種類 対象 雇用契約
A型 一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な者 あり(最低賃金の支払い義務)
B型 一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難な者 なし

令和6年度の平均工賃(賃金)の月額は、B型事業所が24,141円、A型事業所が91,451円です。就労移行支援は、一般企業への就職に向けた訓練の場という位置づけで、この2つとは目的が異なります。

在宅コースを比べる6つの軸と確認ポイント

どの事業所にも当てはまる「正解」はありません。次の表の項目を、公式サイトで確認し、足りない部分は問い合わせや見学・体験で補ってください。

比べる軸 確認する内容 確認先・質問の例
①在宅で受けられる範囲 完全在宅か、通所との併用か。通所が必要な場面(面談・実習など) 公式サイト/「通所なしで利用できる期間はありますか」
②訓練内容 体調管理、ビジネスマナー、PCスキル、職種別の訓練など。オンラインでの実施方法 公式サイト/体験で実際の様子を確認
③支援体制 担当職員の面談頻度、連絡手段、体調が悪い日の対応、緊急時の連絡 見学時の質問
④就職・定着の支援 求職活動の支援、企業との調整、就職後の定着支援の有無 公式サイト/就職後6か月以上の定着の状況の公開有無
⑤費用 自己負担の上限、実費負担(交通費・通信費・機材など)の有無 市町村窓口/事業所
⑥対応地域 自分の住む市町村の利用者を受け入れているか 公式サイト/事業所に直接確認

【要確認: 具体的な事業所名・料金・実績は公式サイトで確認】

④就職・定着の支援の見方

就労移行支援の基本報酬(定員20人以下)は、就職後6月以上の定着率に応じて、1日あたり479単位から1,210単位まで区分されています(5割以上が1,210単位、定着率0が479単位)。定着の状況は事業所の取り組みを知る手がかりになりますが、数字だけで事業所の良し悪しは決まりません。就職先の職種や地域、利用者の状況に左右される点に注意してください。

就職後は、要件を満たせば就労定着支援も利用できます。対象は、就労移行支援などを経て一般就労へ移行し、就労後6月を経過した人のうち、環境変化により日常生活や社会生活上の課題が生じている人です。利用期間は最大3年間で、期間経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぎます。

⑤費用の見方

障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況に応じて月額上限が決まっています。

区分 月額上限
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)=一般1 9,300円
上記以外=一般2 37,200円

月のサービス利用量にかかわらず、この上限を超える負担は生じません。所得を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設入所の18・19歳を除く)の場合、本人とその配偶者です。自分がどの区分になるかは、市町村窓口で確認してください。

在宅の場合の通信費や機材の扱いは事業所ごとに異なる可能性があるため、厚生労働省は、費用負担の取り扱いは企業ごとにさまざまであり、労使で十分に話し合ってルールを定め、就業規則等に規定しておくことが望ましいとしており、労働者に通信機器や作業用品などの負担をさせる場合は就業規則への規定が必要です(出典: 厚生労働省「テレワークガイドライン(テレワークに要する費用負担の取り扱い)」・厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト Q&A「テレワーク実施の際に要した通信費用・水道光熱費などの費用は会社が負担すべきでしょうか。」)。

申し込みから利用開始までの流れ

厚生労働省の資料では、利用手続きは次のように整理されています。細かな順序や必要書類は自治体で異なる場合があります。【要確認: 市町村ごとの手続きの順序】

  1. 相談: 市町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、ハローワークなどに相談します。
  2. 事業所の情報収集・見学・体験: 気になる事業所の公式サイトを確認し、見学や体験を申し込みます。
  3. 支給申請: 利用を希望する人は、援護の実施者である市町村に、サービスの種類ごとに支給申請をします。支給申請書(様式第1号)に、負担上限月額の算定に必要な書類と、すでに支給決定を受けている場合は障害福祉サービス受給者証などを添付します。
  4. サービス等利用計画案の作成: 相談支援事業所などと、サービス等利用計画案を作ります。
  5. 支給決定: 市町村が、心身の状況、サービス等利用計画案、利用意向、訓練・就労に関する評価などを勘案して決定します。
  6. 契約・利用開始: 受給者証を受け取り、事業所と契約して利用を始めます。

利用期間は、利用者ごとに標準期間(24か月)内で設定されます。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。

見学・体験で確かめたいこと

在宅コースは、画面越しの雰囲気や職員との相性が公式サイトでは分かりにくい分野です。体験では次の点を確かめるとよいでしょう。

  • 自分の体調の波に合わせて、時間や日数を調整できるか
  • 連絡が取りにくい日に、どんな声かけや確認があるか
  • 就職活動が始まった時、在宅のまま進めるのか、通所や外出が必要か
  • 就職後の定着支援について、どんな連携があるか

就職先側の状況も知っておく

民間企業の障害者の法定雇用率は、令和8年7月1日から2.5%から2.7%に引き上げられ、現在は2.7%です。障害者雇用義務の対象は、令和8年7月から常用雇用労働者数が37.5人以上の事業主で、この規模の事業主は障害者を1人以上雇用しなければなりません。

雇用率の対象は、身体障害者は身体障害者手帳1〜6級の人、知的障害者は児童相談所などで知的障害と判定された人、精神障害者は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。企業の採用や配置が、どの区分で行われるかを事業所に聞いておくと、就職活動のイメージがつかみやすくなります。

よくある質問

Q. 完全在宅だけで就労移行支援を利用できますか。

事業所や自治体によって異なる可能性があります。【要確認: 在宅で就労移行支援を利用する際の国の要件・自治体の運用】。お住まいの市町村の障害福祉窓口と、利用したい事業所の両方に確認してください。

Q. 障害者手帳がなくても利用できますか。

対象は「就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」と記載されています。手帳がない場合の扱いは自治体の運用に関わるため、【要確認: 手帳がない場合の取扱い(お住まいの市町村)】です。窓口か相談支援事業所に相談してください。

Q. 利用できる期間はどのくらいですか。

標準期間は24か月です。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができます。

Q. 費用はいくらかかりますか。

自己負担は世帯の収入状況に応じて、月額0円、9,300円、37,200円のいずれかが上限になります。実費負担の有無は事業所ごとに確認してください。

Q. 65歳を過ぎても利用できますか。

65歳に達する前の5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた人は、引き続き利用できます。それ以外の場合は窓口で確認してください。

Q. 在宅コースが自分に合うかどうか、誰に相談すればよいですか。

市町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、ハローワーク、主治医が相談先です。体調面での通所の可否は主治医に、制度や手続きは窓口に、就職の見通しはハローワークや相談支援事業所に、という分担が目安です。



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