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B型の平均工賃は月24,141円(令和6年度、厚生労働省の工賃実績)で、A型の平均賃金91,451円と約67,000円の差があります。ただし平均は事業所ごとの全国集計で、個人の受取額ではありません。
工賃の額だけで事業所を選ばず、算出方法、作業内容、通所のしやすさを見学で確認し、利用は市町村への支給申請から始めてください。
結論:B型の平均工賃は月24,141円(令和6年度)
厚生労働省の令和6年度工賃(賃金)実績によると、就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。単純に12か月分を掛けると年約29万円(289,692円)ですが、これは平均額を機械的に年換算した数字です。実際の受取額は通所日数や作業時間で大きく変わります。
数字を読むときは、次の点に注意してください。
- この金額は「事業所ごとの平均工賃」を全国でまとめた値で、利用者一人ひとりの受取額ではありません。月に数日だけ通う人も、ほぼ毎日通う人も含まれた数字です。
- 前年度(令和5年度)のB型平均工賃月額と増減は【要確認: 令和5年度のB型平均工賃月額】です。
- 令和7年度の工賃実績が公表済みかどうかは【要確認: 令和7年度工賃実績の公表状況】です。最新値は、厚生労働省の「工賃(賃金)向上」関連ページで公表されている工賃実績資料で確認してください。
- 時間額や日額への換算は、平均の月間利用日数と平均作業時間が分からないとできません【要確認: 平均利用日数・平均作業時間】。「B型は時給○円」と断定する記事は、根拠を確かめたほうがよいでしょう。
B型とA型の工賃・賃金の違い(仕組みと金額差)
AとBの違いは、金額の前に「働き方の仕組み」が違う点にあります。
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| 対象者 | 一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な人 | 一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難な人 |
| 雇用契約 | 結ぶ | 結ばない(通所で就労・生産活動の機会を提供) |
| 最低賃金 | 事業所に最低賃金を支払う義務がある | 雇用契約がなく、A型のような支払い義務は資料上A型について記載されている。B型との関係の詳細は【要確認: 厚生労働省の通知等】 |
| 平均額(令和6年度・月額) | 91,451円(平均賃金) | 24,141円(平均工賃) |
出典はいずれも厚生労働省の資料です(障害者の就労支援対策の状況、報酬改定検討チーム資料、令和6年度工賃(賃金)実績)。
金額差は約67,000円、B型の約3.8倍
A型の平均賃金(91,451円)とB型の平均工賃(24,141円)の差は67,310円で、A型はB型の約3.8倍です。A型は前年度(令和5年度)の86,752円から4,699円増えています。
呼び名が「賃金」と「工賃」で異なるのは、雇用契約の有無が違うためです。
最低賃金との関係
最低賃金は、原則として雇用形態や呼称を問わず、事業場で働くすべての労働者に適用されます。精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人などについては、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額特例が認められます(平成20年7月1日施行の改正最低賃金法で、従来の適用除外制度は減額特例制度に改められました)。
A型は雇用契約がある事業なので、この枠組みの中で賃金が支払われます。B型は雇用契約を結ばない前提で運営されています。B型の工賃と最低賃金の関係をさらに詳しく知りたい場合は、厚生労働省の通知など一次情報で確認してください【要確認: 厚生労働省の通知等】。
「A型のほうが高いからA型が良い」とは限らない
A型は雇用契約を結ぶため、決まった日数・時間で働けることが前提になりやすい働き方です。体調に波があって通所頻度を調整したい人や、短時間から慣らしたい人には、B型のほうが合う場合があります。どちらが「上」ということはなく、体力、通所できる頻度、作業との相性で選ぶものです。
平均より高い・低いをどう見る?工賃の読み方と注意点
「平均より低い事業所は避けるべきか」という疑問には、平均との比較だけで判断しないほうがよいと答えます。
平均値が隠すもの
全国平均は、事業所間の差をならした数字です。工賃は次の要素で変わります。
- 作業内容:軽作業、清掃、飲食、IT関連など、仕事によって収益構造が違います。
- 通所日数・時間:週5日通う人と週2日の人では、月額が大きく変わります。
- 利用者の障害特性や体調:無理のないペースで働くことを優先する事業所もあります。
工賃の分布(何円未満の事業所が何割か)や都道府県別の平均は【要確認: 令和6年度工賃実績の分布・都道府県別データ】です。厚生労働省の資料で確認できた数字だけを使い、確認できないものは推測で比較しないでください。
見学時に確認したいポイント
事業所ごとの平均工賃は、事業所のウェブサイト、重要事項説明、見学時の説明などで確認できます。このとき、次の点を聞くと実態がつかみやすくなります。
- 算出方法:平均工賃は「月額」か「時間額」か、どの期間の実績か。
- 自分の通所ペースでの目安:週○日・1日○時間通った場合の工賃の例。
- 作業内容と工賃の関係:どんな仕事の収益が工賃になっているか。
- 体調への配慮:休みやすさ、作業量の調整、個別の相談体制。
- 工賃を上げるための取り組み:新しい仕事の開拓や、作業環境の改善など。
- 利用者負担の有無:自分の世帯区分でいくらになるか(次章参照)。
工賃が高い=良い事業所とは限らない
工賃が高くても、作業が体に合わず通えなくなれば意味がありません。工賃が平均より低くても、体調を整えながら働く習慣をつける場として合っている人もいます。工賃は判断材料の一つにとどめ、支援内容や相性とあわせて比べてください。
B型の工賃だけで生活できる?収入・お金の考え方
工賃だけで生活費を賄うのは難しい
平均の月24,141円で、家賃・食費・光熱費などの生活費をすべて賄うのは難しいのが数字上の実態です。一方、個別の生活設計は、住まい、家族の状況、他の収入によって大きく変わります。工賃だけで足りるかどうかは、一律には言えません。
障害年金、生活保護、家族の支援などとの関係は、収入の扱い方がそれぞれ違います【要確認: 障害年金・生活保護の収入認定の取り扱い】。工賃が他の制度に影響するかどうかは、年金事務所、お住まいの市町村の窓口、相談支援専門員に相談して確認してください。
利用者負担(自己負担)の上限月額
障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況に応じて月額の上限が決まっています(厚生労働省「障害者の利用者負担」ページ)。
| 区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):一般1 | 9,300円 |
| 上記以外:一般2 | 37,200円 |
月のサービス利用量にかかわらず、この上限を超える負担は生じません。
負担上限を判断する「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)の場合、障害のある本人とその配偶者です。親と同居していても、親の収入は原則として含まれません。
ただし、B型で実際に自己負担が発生するかどうかは、世帯区分と市町村の運用によります。工賃と自己負担を相殺できるかどうかも含めて、市町村の障害福祉窓口に確認してください【要確認: 工賃と自己負担の相殺の取り扱い】。
税金の扱い
工賃にかかる税金の扱いは【要確認: 国税庁の取り扱い】です。国税庁の情報や税務署で確認してください。
所得税には障害者控除があり、控除額は次のとおりです(国税庁タックスアンサー)。
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
適用には障害の程度などの条件があります。自分や家族が対象になるかは、国税庁の情報か税務署で確認してください。
収入を増やす道はあるか
工賃を上げる方法は、大きく分けて次の3つが考えられます。
- 事業所を選び直す、または相談する:作業内容や工賃向上の取り組みが違う事業所を見学で比べる。今の事業所に、通所日数や作業の調整を相談する。
- A型への移行を検討する:雇用契約に基づく就労が可能な状態であれば、A型は平均賃金がB型より高い選択肢です。
- 一般就労を目指す:一般企業に就職した後は、就労定着支援を使えます。対象は、就労継続支援などの利用を経て一般就労へ移行し、就労後6か月を経過した人で、利用期間は最大3年間です。
民間企業の障害者の法定雇用率は、令和8年7月1日に2.5%から2.7%へ引き上げられ、現在は2.7%です(施行済み)。障害者雇用義務の対象は、令和8年7月から常用雇用労働者数37.5人以上の事業主です。企業側の障害者雇用の動きは続いていますが、どの道が合うかは体調や働き方次第なので、焦らず相談支援専門員などと進めてください。
利用の第一歩:市町村への支給申請
B型を含む障害福祉サービスの利用を希望する人は、援護の実施者である市町村に、利用したいサービスの種類ごとに支給申請をします。
- 市町村の障害福祉窓口に相談する:B型を使いたい旨を伝え、手続きの流れを確認します。相談支援事業所で、相談や計画の作成を手伝ってもらうこともできます。
- 支給申請書(様式第1号)を提出する:負担上限月額の算定に必要な書類のほか、すでに支給決定を受けている場合は障害福祉サービス受給者証などを添付します(厚生労働省の事務処理要領による)。
- 市町村が支給決定を行う:障害者の心身の状況、サービス等利用計画案、利用意向、訓練・就労に関する評価などを勘案して決定されます。
見学や体験利用は、申請と並行して進められる場合があります。順番は市町村ごとに運用が異なる場合があるため、最初の窓口相談で確認してください。
よくある質問
Q. B型の平均工賃はいくらですか?
厚生労働省の令和6年度工賃(賃金)実績では、月額24,141円です。A型の平均賃金は91,451円です。
Q. 平均工賃は自分がもらえる金額の目安になりますか?
目安にはなりますが、そのまま受け取れる額ではありません。事業所ごとの平均を全国でまとめた値で、通所日数や作業時間、作業内容で個人の受取額は変わります。見学時に、自分の通所ペースでの工賃の例を聞くと現実的です。
Q. 平均より工賃が低い事業所は避けるべきですか?
工賃だけで避ける必要はありません。算出方法、作業内容、体調への配慮、支援内容もあわせて判断してください。平均工賃の算出方法(月額か時間額か、期間はいつか)は、見学時に確認しましょう。
Q. B型の利用料はかかりますか?
世帯の収入状況に応じて月額上限があり、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。課税世帯(所得割16万円未満)の一般1は9,300円、それ以外の一般2は37,200円が上限です。18歳以上の障害者の場合、世帯の範囲は本人とその配偶者です。実際の負担は、市町村の窓口で確認してください。
Q. 工賃に税金はかかりますか?
扱いは【要確認: 国税庁の取り扱い】です。国税庁の情報や税務署に確認してください。所得税の障害者控除は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円ですが、適用には条件があります。
Q. 工賃を受け取ると障害年金や生活保護に影響しますか?
制度ごとに扱いが違います【要確認: 障害年金・生活保護の収入認定の取り扱い】。年金事務所、市町村の窓口、相談支援専門員に、具体的な状況を伝えて確認してください。
Q. 利用を始めるには何から始めればよいですか?
お住まいの市町村の障害福祉窓口に相談し、B型の支給申請をします。支給決定は市町村が行います。



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