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結論:就労定着支援は「一般就労後6か月を経過した人」が最大3年間使える
就労定着支援の対象は、就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者のうち、就労に伴う環境変化で生活上の課題が生じている人です。利用できるのは一般就労後6か月を経過してからで、期間は最大3年間です。
3年が過ぎたあとは、必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継がれます。実際に使えるかどうかは、市町村の支給決定で決まります。
以上は厚生労働省資料に基づく内容です(確認日 2026-10-10)。条件は3点に整理できます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者の条件 | 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者。そのうち、就労に伴う環境変化により日常生活または社会生活上の課題が生じている人 |
| 利用開始のタイミング | 一般就労後6月を経過した人 |
| 利用できる期間 | 最大3年間。経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ |
この記事は制度の一般的な説明です。支給決定を行うのは市町村で、利用の可否や内容は個別の状況によって変わります。最終的な判断は、お住まいの市町村の窓口で確認してください。
就労定着支援とは?支援内容と就労移行支援との違い
就労定着支援の支援内容
就労定着支援は、就職した後の生活と仕事の両立を支える障害福祉サービスです。厚生労働省資料では、支援内容を次のように示しています。
- 相談を通じて、日常生活面・社会生活面の課題を把握する
- 企業や関係機関等との連絡調整と、それに伴う課題解決に必要な支援を行う
頻度の目安として、自宅・企業等の訪問により月1回以上の対面相当の支援を行い、月1回以上の企業訪問に努めるとされています。
職場での体調管理、人間関係、生活リズムなどの不安は、この「日常生活面・社会生活面の課題」に含まれうる事柄です。ただし、金銭管理や通院調整など具体的にどこまでが支援の範囲かは、事業所によって説明が異なる場合があります。【要確認: 具体的な支援例の出典(厚生労働省の通知・事務処理要領など)】
事業所ごとの独自のサービスや実績は、この記事では取り上げません。利用を検討する事業所には、支援内容を直接確認してください。
就労移行支援との違い:「就職前」と「就職後」
役割の違いは、支援の対象となる時期です。
| 項目 | 就労移行支援 | 就労定着支援 |
|---|---|---|
| 役割 | 就職するまでの訓練・支援 | 就職した後の生活・職場面の支援 |
| 対象 | 就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者(平成26年4月1日最終改正の事務処理要領による記載) | 就労系サービス等を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化で課題が生じている人(就職後6月経過後) |
| 期間 | 標準期間は24ヶ月。市町村審査会の個別審査で必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新ができる | 最大3年間 |
期間は混同されやすいので注意してください。
- 就労移行支援の「24ヶ月(+最大1年の更新)」は、就職するまでの期間です。
- 就労定着支援の「最大3年間」は、就職後に使う期間です。
2つは別の制度の別の期間で、足し引きして数えるものではありません。
なお、3年間をいつから数えるか(利用開始日からか、就職日からか)は、この記事では断定できません。【要確認: 最大3年間の起算日】
対象者の条件を3ステップで確認する
次の3つに順に答えると、対象になりうるかの目安がつきます。
ステップ1:就職前に使っていたサービスは何か
次のいずれかを利用して就職したかを確認します。
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型/B型)
- 生活介護
- 自立訓練
就労移行支援を使っていなくても、就労継続支援や生活介護、自立訓練を経て就職した場合は、対象になりうるということです。
参考までに、A型とB型の対象者像は次のとおりです(厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」)。
- A型:一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な者
- B型:一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難な者
ステップ2:すでに一般就労へ移行しているか
就労定着支援は就職後の支援なので、就職が決まっているだけでは対象になりません。さらに、一般就労後6か月を経過していることが利用開始の条件です。
就職が決まった時点で「まだ使えない」と感じても、それは制度上の仕組みです。6か月が経つ時期を見越して、早めに相談先へ連絡しておくと慌てずに済みます。
ステップ3:就労に伴う環境変化で、生活上の課題が生じているか
通勤、勤務時間、職場の人間関係、仕事量などの変化によって、日常生活や社会生活に課題が出ているかを確認します。「睡眠や生活リズムが崩れてきた」「職場での困りごとを自分から伝えにくい」といった状態が当てはまるかどうかです。課題の有無や程度は、最終的に市町村が個別に判断します。
自己チェックリスト
- [ ] 就職前に、就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練のいずれかを利用した
- [ ] すでに一般就労している
- [ ] 就職してから6か月を経過した、または経過する見込みである
- [ ] 就職後、生活面や職場面で困りごとが出ている
すべてにチェックが入れば、対象になりうると考えられます。ただし、これは目安であり、利用の決定ではありません。
断定できない点(必ず確認してください)
次の点は、この記事では断定しません。
| 確認したいこと | 扱い |
|---|---|
| 障害者手帳の有無が利用要件になるか | 【要確認: 厚生労働省の通知・事務処理要領】 |
| 就職先の労働時間・雇用形態(正社員・パートなど)に条件があるか | 【要確認: 厚生労働省の通知・事務処理要領】 |
| 上記4つのサービスを経ずに就職した人が対象になるか | 【要確認: 市町村・事業所への確認が必要な点】 |
| 離職後(転職活動中など)の人が対象になるか | 【要確認: 市町村・事業所への確認が必要な点】 |
とくに手帳の有無や雇用形態は、自己判断で「使えない」と諦めず、窓口で確認することをおすすめします。
3年後の流れと、次に相談する先
3年が終わったあとの支援
利用期間が経過したあとは、必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継がれます。就労定着支援が終わっても支援が途切れるとは限らず、引き継ぎ先の窓口があります。引き継ぎの具体的な手順や時期は、利用中の事業所に確認してください。【要確認: 引き継ぎの具体的な手順・時期】
誰に何を相談するか
| 相談先 | 相談すること |
|---|---|
| 市町村の障害福祉窓口 | 就労定着支援が使えるか、支給申請の方法、必要書類 |
| 利用中(または利用していた)事業所 | 就労定着支援を行っているか、行っていない場合の紹介先、就職後の支援の進め方 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就職後の職場・生活面の相談、3年経過後の引き継ぎ |
申請の基本的な流れ
障害福祉サービスの利用を希望する人は、援護の実施者である市町村に、利用したいサービスの種類ごとに支給申請を行います。申請書(様式第1号)には、負担上限月額の算定に必要な書類と、すでに支給決定を受けている場合は障害福祉サービス受給者証などを添付して提出します。支給決定は、障害者の心身の状況、サービス等利用計画案、利用意向などを勘案して市町村が行います。
就労定着支援の申請で追加の書類が必要かどうかは、市町村によって案内が異なる場合があります。【要確認: 就労定着支援の申請に必要な書類】
よくある質問
Q1. 就職してすぐに就労定着支援を使えますか?
使えません。対象は「一般就労後6月を経過した人」です。6か月を経過する時期に合わせて利用できるよう、事前に市町村や事業所へ相談しておくとよいでしょう。就職後6か月までの支援をどの機関が担うかは、利用していた事業所に確認してください。
Q2. 就労移行支援を使っていないと、就労定着支援は使えませんか?
就労移行支援に限りません。対象は、就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者です。A型・B型や生活介護、自立訓練を経て就職した人も、対象になりえます。
Q3. 利用できるのは何年間ですか?
最大3年間です。期間の経過後は、必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継がれます。起算日は【要確認: 最大3年間の起算日】です。
Q4. 利用料はかかりますか?
障害福祉サービスの自己負担には、世帯の収入状況に応じた月額上限があります(厚生労働省「障害者の利用者負担」ページ)。
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の「一般1」:9,300円
- それ以外の「一般2」:37,200円
月のサービス利用量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。所得を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合、障害のある本人とその配偶者です(施設に入所する18・19歳を除く)。就労定着支援でこの区分がそのまま適用されるかは、【要確認: 就労定着支援の利用者負担】としてお住まいの市町村で確認してください。
Q5. 障害者手帳がなくても使えますか?
この記事では断定できません。【要確認: 厚生労働省の通知・事務処理要領、または市町村への確認】
Q6. 転職や離職をしたら、どうなりますか?
離職後や転職後に利用できるかは、この記事では断定できません。【要確認: 市町村・事業所への確認が必要な点】。就職先が変わる場合は、早めに利用中の事業所と市町村へ連絡してください。
Q7. どこに相談すればよいかわかりません
まずは、お住まいの市町村の障害福祉窓口に連絡してください。就労定着支援が使えるかどうか、申請の流れを確認できます。すでに事業所とつながっている場合は、その事業所の相談員に聞くのも早い方法です。職場や生活面の悩みが中心なら、障害者就業・生活支援センターも相談先になります。



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